【インドネシア政経ウォッチ】第45回 新社会団体法が成立(2013年 7月 4日)

インドネシアにある全社会団体を規定する社会団体法が、7月2日に成立した。国家による監視強化を懸念するナフダトゥール・ウラマ、ムハマディヤといった有力イスラム団体による反対を押し切った形だ。

実は、この社会団体法は、スハルト絶頂期の1985年に成立した社会団体法の新版である。1985年法は、国内のすべての組織の存立唯一原則にパンチャシラ(建国5原則)を置くことを定めた。イスラム教を存立原則とするイスラム団体は、パンチャシラの下にイスラム教が置かれるこの法律の成立に猛反対した。成立前後には銀行爆破事件やボロブドゥール爆破事件など暴力的行為さえも頻発し、スハルトによってイスラム過激派が一掃される契機ともなった。

スハルト退陣後、民主化が進むなかでも、社会団体を規定する1985年法はそのまま温存されてきた。しかし、民主化のなかで、パンチャシラを存立唯一原則としない多数の社会団体が生まれ、1985年法は有名無実化した。相当に遅ればせながら、インドネシアも民主化時代の新しい社会団体法の成立へと動いている訳である。今回も、パンチャシラを組織の存立唯一原則とするかどうかが激しく議論されたが、結局、原則化は見送られた。

新社会団体法の目的のひとつは、アナーキーな活動を行う社会団体への監視である。たとえば、バーなどへの襲撃事件を起こすイスラム擁護戦線(FPI)といった団体をどう規制するかが課題になる。言論・表現の自由との兼ね合いも問題となり、日本でのヘイトスピーチをめぐる動きを彷彿とさせる。

また、外国人・団体が単独またはインドネシア人・団体と一緒に設立する社会団体についても監視の対象となる。政府に批判的な社会団体には、外国資金が入っているとの疑いがかけられるのがこれまでの常だった。

新社会団体法に対する反対運動はしばらくくすぶりそうだ。新法が新たな社会団体監視のための道具とならないことを祈るばかりである。

 

http://news.nna.jp/cgi-bin/asia/asia_kijidsp.cgi?id=20130704idr023A

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