法人番号、12桁か13桁か
地元銀行での法人口座開設の目処が立ち、明日には口座開設ができそうです。
この法人口座開設のプロセスで、いくつか気になることがありました。そのうちの一つは、法人番号についてです。ちょっと細かい話になりますが、ご容赦ください。
4月20日に福島地方法務局で法人登記手続を完了した際、履歴事項全部証明書に記載された会社法人等番号は12桁でした。この後、すぐに税務署、県税事務所、市役所へ設立届を提出しに行ったのですが、「法人番号は13桁ではないのか」と言われました。実際、届出用紙を見ると、番号のマスは13個あり、一つ余ってしまいます。
また、インターネット上で某銀行の法人口座開設に必要な書類のところにも、法人番号通知書というものがあり、そこでの法人番号は13桁と記されていました。
福島地方法務局で出された番号は12桁なのに、法人番号は13桁、というのは一体どういうことなのか、戸惑いを覚えます。
福島地方法務局から出される番号(会社法人等番号)は12桁。この番号は国税庁へ送られ、国税庁で先頭に数字が一つ書き加えられて13桁の法人番号になる、ということでした。
法人番号は国税庁のホームページで会社名を入れれば確認できる、と言われたので、何度も確認したのですが、「該当なし」と表示されてしまいます。
そしてようやく、今日4月26日の午後3時にアクセスすると、松井グローカル合同会社が登録され、先頭に9が付いて後ろは福島地方法務局から出されたのと同じ、という13桁の法人番号が確認できました。
国税庁の13桁の法人番号は、法人版のマイナンバーのようなものです。これで晴れて、正式に法人として国税庁に登録され、法人税をしっかり納めることになります。
今回の教訓としては、地方法務局から会社法人等番号が国税庁へ送られて法人番号となるまでに約1週間のタイムラグがあるので、この間に手続きを進めてもあまり意味はなかった、と思われます。国税庁の13桁の法人番号が出てから、税務署、県税事務所、市役所、銀行と動いたほうがよかったようです。
税務署等への届出は設立後1ヶ月以内とされ、銀行の法人口座開設には2週間程度かかる、とされるのは、上記を含んだ日程だと理解しました。
なお、銀行の法人口座開設にあたって、国税庁の13桁の法人番号が必要となるのは、定期預金や海外送金を申し込むときであり、普通口座の開設のみならば、とくに必要はないようでした(ただし履歴事項全部証明書には地方法務局から出された会社法人等番号は記載されています)。
地方法務局から出された番号がそのまま国税庁の法人番号になるわけではなく、しかも12桁から13桁になるのに1週間程度時間がかかる、ということを今回知りました。税務署などへの法人設立届の提出や銀行法人口座開設は、国税庁の法人番号が出てから動いたほうが良いかもしれません。