インドネシアのオムニバス法に関するご相談について
インドネシアのオムニバス法及び実施規則に関して、3月26日、インドネシア投資調整庁アドバイザーの本間久美子さん(JICA専門家)と一緒に、ASEAN最新事情ウェビナー「インドネシアのオムニバス法実施規則をどう読むか:投資業種リストとリスクベース・アプローチを中心に」と題して講演しました。
その際に使用した講演資料(PDF)が下記のサイトからダウンロード可能です。ウェビナーに参加されなかった方もダウンロードできますので、ご利用ください。
https://www.asean.or.jp/ja/invest-info/eventreport2020-40/
また、私が昨年11月4日、ASEAN最新事情ウェビナー「インドネシアにおける投資誘致のためのオムニバス法(雇用創出法)とその影響」と題して講演した際の資料も、下記のサイトからダウンロード可能です。これも、ウェビナーに参加されなかった方もダウンロードできますので、ご利用ください。
https://www.asean.or.jp/ja/invest-info/eventreport-2020-13/
なお、オムニバス法の実施規則では、インドネシア標準産業分類(KBLI)5桁ごとに、投資業種区分や事業リスク程度が細かく定められています。インドネシアでの投資にあたっては、この両者を総合したうえで事業許可取得プロセスを進めることになります。
投資業種がKBLI5桁で何番に相当するのかの確認がまず重要です。そして、そのKBLI5桁番号での事業リスク程度は低・中低・中高・高のどれに当たるのか、事業許可を取得するための条件と義務は具体的に何か、については、大統領令2021年第10号及びその添付付録、政令2021年第5号及びその添付付録に細かく記載されております。なお、すべてインドネシア語での記載となります。必要であれば、弊社にて皆様のお手伝いをさせていただきますので、お手数ですが、メールにてご相談ください。