【インドネシア政経ウォッチ】第147回 問われる外資規制緩和の本気度(2016年2月25日)

政府は2月11 日、東南アジア諸国連合(ASEAN)・米国会議に出席するジョコ・ウィドド(ジョコウィ)大統領の訪米を前に、経済政策パッケージ第10 弾として投資ネガティブリスト(DNI)の概要を公表した。DNIは2年に1度改訂されるが、今回の改訂の目玉は、外資出資比率の大幅緩和である。

とりわけ、これまで国内資本のみとされてきた業種を含む35 業種で100%外資が認められたことは驚きである。対象となった従来の外資参入禁止業種には映画撮影・制作・配給および関連設備、一般・歯科・伝統医療行為、年金運用などがあり、これまで地場中小企業向けだったワルテル(貸し電話・インターネット屋)でも外資100%が認められた。

それら以外では、冷蔵保管倉庫(従来は33%)、レストラン・カフェ・バー(同49%)、スポーツ施設(同 49%)、映画撮影・吹替・複製(同49%)、クラムラバー製造(同49%)、病院経営コンサルティング・クリニックサービス(同67%)、薬品原材料生産(同85%)、危険物以外のゴミ処理(同95%)、高速道路運営(同 95%)などでも100%外資が認められた。

また、外資出資比率が67%に引き上げられたのは、 冷蔵保管倉庫以外の倉庫業(従来は33%)、旅行代理店・教育訓練(同49%)、私立博物館・ケータリング(同51%)、建設業ほか19業種(同55%)などである。

ただし、地場中小企業を保護するため、外資の最低出資額は100 億ルピア(約8,500 万円)以上とされた。 電子商取引(EC)では1,000 億ルピア以上ならば外資100%が認められるが、それ未満は67%までとされ た。

今回のDNIは、大統領の訪米直前という、関係省庁の反発を抑える絶妙のタイミングで発表されたが、 すでに国内業界団体からは外資支配を警戒する声が上がっている。投資調整庁はこれまで、外資の最低払込資本額などを内規でたびたび変更しており、後出しで様々な条件を加えて再規制する可能性も否定できない。 国内のナショナリズム感情の動きを踏まえ、外資規制緩和に対する政府の本気度が試されることになる。

 

(2016年2月25日執筆)

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください